スマラク編集部オリジナル模擬試験【権利関係】No.2

 

結果

#1. AがBの欺罔行為によってA所有の甲土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

【正解:4】

4:誤。第三者(D)による詐欺の場合、相手方(B)がその事実を「知っていた(悪意)」か、「知ることができた(有過失)」ときに限り、Aは取り消せます。Bが善意無過失であれば取り消せません。

#2. Aが、BからB所有の乙土地の売却に関する代理権を与えられている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

【正解:3】

3:正。代理人が権限外の行為をした場合でも、相手方が善意無過失であれば「表見代理」が成立し、契約は本人に対して有効となります。
1:双方代理は原則として「無権代理」とみなされます(当然に無効ではありません)。
2:代理権濫用の場合、相手方がその目的を知り得たときは、無権代理とみなされます。

#3. 時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

【正解:2】

2:正。債務の承認は、時効更新(旧:中断)の事由となり、それまでの期間はリセットされます。
1:抵当不動産の第三取得者は、時効を援用できる「利害関係人」に含まれます。

#4. AがBに対し、A所有の建物を1000万円で売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

【正解:3】

3:誤。種類・品質に関する不適合の場合、通知期間は「知った時から1年以内」ですが、これは「不具合の内容(種類・品質)」に関する不適合の場合です。重大な不具合でも通知が必要です。

#5. 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

【正解:2】

2:正。火災保険金への物上代位は可能ですが、払渡し前に差し押さえる必要があります。
1:抵当権の効力は、設定後に付加された物にも及びます。

#6. 共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

【正解:1】

1:誤。形状や効用の著しい変更を伴わない変更(管理行為)は、持分の「価格の過半数」で決める必要があります。単独ではできません。

#7. AがBから土地を借りて建物を所有しようとする場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借地権は普通借地権とする。

【正解:1】

1:正。普通借地権の最短期間は30年です。それより短い期間は無効となり、30年となります。
2:更新請求には「建物があること」が必要です。

#8. 建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、賃貸借契約は定期建物賃貸借契約ではないものとする。

【正解:2】

2:誤。法定更新された場合、契約条件は同一となりますが、期間は「定めのないもの」となります。

#9. Aが死亡し、相続人が配偶者B、子C及びDである場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

【正解:1】

1:正。遺産分割において寄与分(特別な貢献)がある場合、家庭裁判所はそれを考慮できます。
2:葬儀費用の支払いは、保存行為または管理行為として、単純承認とはみなされないのが一般的です。

#10. 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

【正解:4】

4:誤。招集通知の期間(1週間)は、規約で「伸長」することも「短縮」することもできます。

#11. 不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

【正解:1】

1:正。建物が滅失したときは、1か月以内に滅失登記を申請する義務があります。

#12. Aが所有する土地について、Bとの間で賃貸借契約を締結する場合と、使用貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

【正解:1】

1:正。使用貸借(無料の貸し借り)は、借主の死亡によって終了しますが、賃貸借は相続されます。

#13. 不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

【正解:1】

1:誤。生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は「知った時から5年間」です(法改正)。通常の不法行為は3年ですが、本問は「生命・身体」等のケースを含めた一般論として5年が正解肢となる場合があります。

#14. 不動産登記の公示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

【正解:1】

1:正。登記完了後、登記権利者には登記識別情報が通知されます。

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この記事を書いた人

はじめまして!「スマラク宅建」管理人の宅建先生です。
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