スマラク編集部オリジナル模擬試験【法令上の制限】No.4

 

結果

#1. 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解:2
1:誤り。市街化調整区域内等において、農林漁業を営む者の居住用建物の建築目的で行う開発行為は、許可不要の特例にあたる。 2:正しい。準都市計画区域内での開発行為は、3,000平方メートル以上で開発許可が必要となる。
3:誤り。市街化区域内における開発行為は、原則として1,000平方メートル以上の場合に開発許可が必要である。
4:誤り。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、その規模にかかわらず開発許可を受ける必要はない。

#2. 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解:3
1:正しい。市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として定めない。
2:正しい。準都市計画区域に高度利用地区は指定できない(高度地区は指定できる)。
3:誤り(正解)。工業専用地域は、どんな住宅であっても建築できず、学校や病院等も建築することができない。
4:正しい。都道府県が関係市町村の意見を聴き、都市計画審議会の議を経て、国交大臣の同意を得て指定する。

#3. 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解:1
1:正しい。防火地域及び準防火地域外において増築・改築・移転を行う場合、その床面積の合計が10平方メートル以内であれば建築確認は不要である。
2:誤り。木造3階建ての建築物は大規模建築物にあたり、全国どこであっても(都市計画区域外であっても)建築確認が必要。 3:誤り。用途変更の確認申請は、特殊建築物への用途変更でその床面積の合計が「200平方メートルを超える」場合に必要となる。ちょうど200平方メートルなら不要。
4:誤り。完了検査の申請は、工事が完了した日から起算して「4日以内」にしなければならない。

#4. 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解:2
1:正しい。建築物の用途の制限は、敷地の過半に属する地域の規定が敷地全体に適用される(過半主義)。
2:誤り(正解)。建蔽率や容積率の制限が異なる地域にわたる場合は、過半主義ではなく「加重平均(面積の割合に応じて計算)」となる。
3:正しい。接道義務の原則(法第43条)。
4:正しい。商業地域、工業地域、工業専用地域は、原則として日影規制の対象区域として指定できない。

#5. 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解:3
1:誤り。市街化区域内にある農地を転用(あるいは転用目的で権利移動)する場合、農業委員会の許可ではなく「あらかじめ農業委員会への届出」で足りる。
2:誤り。原野は「農地」ではないため、それを取得すること自体には農地法の許可は不要である。
3:正しい。自己所有の農地を自己の住宅敷地に転用する場合、面積に関わらず(例え4アールであっても)農地法第4条の許可が必要である。
4:誤り。競売による取得であっても、農地を農地として取得する場合は農地法第3条の許可が必要である。

#6. 国土利用計画法第23条の届出(事後届出)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解:1
1:正しい。市街化区域内において「2,000平方メートル以上」の土地売買等の契約を締結した場合は、契約締結後2週間以内に事後届出が必要。
2:誤り。市街化調整区域内での面積要件は「5,000平方メートル以上」。B・Cがそれぞれ購入する面積は1,500平方メートルであり、権利取得者側の面積で判断するため届出不要。
3:誤り。贈与は「対価の授受」を伴わないため、面積に関わらず事後届出は不要。
4:誤り。事後届出を怠った場合、罰則の適用はあるが、売買契約の私法上の効力が無効になるわけではない。

#7. 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解:4
1:正しい。換地処分の公告があった日の翌日において、従前の宅地の上の権利は、原則として換地に移行する。
2:正しい。組合を設立しようとする7人以上の者は、事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3:正しい。仮換地指定の効力。従前の宅地の使用収益権は停止し、仮換地の使用収益権を取得する。
4:誤り(正解)。保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、「施行者(組合施行の場合は組合など)」がその所有権を取得する。市町村とは限らない。

#8. 宅地造成等に関する規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解:2
1:誤り。許可が必要となる「切土」の要件は、高さ「2メートル超」のがけを生ずる工事等である。
2:正しい。許可が必要となる「盛土」の要件は、高さ「1メートル超」のがけを生ずる工事等である。
3:誤り。許可を受けた工事を完了したときは、都道府県知事等の「完了検査」を受けなければならない。
4:誤り。規制区域の指定の際に既に工事を行っている者は、指定の日から起算して「21日以内」に届け出なければならない。

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この記事を書いた人

はじめまして!「スマラク宅建」管理人の宅建先生です。
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